JPT 日本语能力考试

JPT日本語能力試験受験規約

JPT日本語能力試験受験規約

第1条(目的及び適用)

本規約は、一般社団法人日本語能力試験実施委員会(以下「当委員会」といいます。)が日本国内で実施するJPT日本語能力試験(以下「本試験」といいます。)の申込み及び受験に関する条件を定めるものです。
本試験を申し込む者(団体申込を行う者を含む)及び受験者(以下総称して「受験者」といいます。)は、本規約の内容を確認し、同意した上で本試験に申し込むものとします。
本規約のほか、当委員会がJPT公式Webサイト、申込システムの利用規約、受験案内その他の方法で定める注意事項及び「不正行為等への対応に関する規程」は、本試験の申込み及び受験に適用されます。
なお、「団体申込」とは、学校・企業その他の団体が、当委員会が別途定める団体登録手続きを経て、受験者に代わって試験の申込を行うことを指します。

第2条(受験申込み)

受験者は、当委員会が指定する方法及び申込期間内に、氏名、生年月日その他必要な情報を正確に登録して申し込むものとします。
受験者は、虚偽の情報、第三者の情報その他事実と異なる情報を用いて申し込んではなりません。
申込みに際して登録した情報に誤りがある場合の取扱いは、当委員会が別途定めるところによります。
未成年者が本試験に申し込む場合は、あらかじめ法定代理人の同意を得るものとします。

第3条(受験料及び申込みの成立)

受験料その他必要な料金は、当委員会が別途定め、JPT公式Webサイトその他所定の方法で表示します。
受験者は、当委員会が指定する方法及び期限までに受験料を支払うものとします。
申込みの成立時点については、当委員会が利用する申込システム及び決済方法により所定の受験料の全額の支払いが完了した時点とします。ただし、不正行為による再試験の場合は、申込み後に当委員会が必要な手続きを行い、受験者に連絡を行った時点とします。

第4条(申込み後の変更、キャンセル及び返金)

申込み後は、受験者の都合による試験日の変更、受験者の変更及び受験料の返金はできません。
受験者が本試験を欠席した場合、遅刻その他受験者の事情により受験できなかった場合、または第5条に定める本人確認書類を持参できず受験できなかった場合も、受験料は返金しません。
受験者が誤って申し込んだ場合または同一の試験について重複して申し込んだ場合であっても、原則として申込みの取消し及び受験料の返金は行いません。
第11条に定める試験の中止・中断その他当委員会が返金を相当と認める場合は、この限りではありません。

第5条(本人確認及び受験資格)

試験会場への来場及び受験は、所定の申込手続を完了した受験者本人に限ります。
受験者は、当委員会が指定する有効期限内の写真付き本人確認書類の原本を持参しなければなりません。本人確認書類の種類、形式その他の条件は、JPT公式Webサイトその他当委員会が指定する方法で案内します。
コピーその他当委員会が認めないものは本人確認書類として使用できません。
本人確認書類を持参しない場合、本人確認ができない場合、または登録情報と本人確認書類の情報に重大な相違がある場合、当委員会は受験を認めないことがあります。この場合の受験料の取扱いは第4条によります。

第6条(試験当日の遵守事項)

受験者は、試験会場において試験監督者その他の運営担当者の指示に従わなければなりません。
以下に掲げる機器は使用できません。電子機器については、試験監督者の指示に従い、試験教室を退室するまで、アラーム等の設定を解除した上で電源を切らなければなりません。ただし、身体の障害や医療上の問題により使用を希望する場合は当委員会が別途定める手続きにより、使用を申請することができます。

  1. 携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン等の情報通信端末

  2. スマートウォッチ、スマートグラス等のウェアラブル端末

  3. 無線機器、トランシーバー、音声レシーバー等の通信機器

  4. オーディオプレーヤー、ゲーム機、電子辞書、電子手帳その他の電子機器

  5. カメラ、レコーダー等の撮影・録画・録音ができる機器

  6. その他音の出る機器

試験教室内での飲食その他当委員会が禁止する行為を行ってはなりません。
集合時刻、遅刻者の取扱い、持参物、退出その他試験当日の具体的な事項は、受験案内等に従うものとします。

第7条(禁止事項)

受験者は、本試験において、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

  1. 試験問題または試験に関する情報を撮影、録画、録音、複写、メモその他の方法により記録する行為

  2. 問題用紙に記入またはマークをする行為、及び解答用紙の所定欄以外に書き込む行為

  3. 問題用紙または解答用紙を試験教室から持ち出す行為

  4. 試験問題の全部または一部、試験問題の概要その他これらを再現した情報を、インターネット、SNS、動画配信、電子メール、文書、講義その他の手段により第三者が閲覧または視聴できる状態にする行為

  5. カンニング、替え玉受験、答案の交換、他の受験者への援助または援助を受ける行為その他本人の実力以外の手段により解答する行為

  6. 試験開始前または試験終了後を含め、定められた時間を超えて問題を見る、または解答する行為

  7. 暴力、威嚇、器物損壊、他の受験者への迷惑行為その他試験運営を妨害する行為

  8. その他、公正な試験の実施または評価を妨げると当委員会が判断する行為

第8条(不正行為等への対応)

受験者が前条その他の注意事項に違反した場合、または何らかの理由によりスコアの正当性に疑義が生じた場合、当委員会は、注意・警告、手荷物の確認、退場、採点の停止または不実施、成績通知の保留、スコアの無効化、受験資格の剥奪その他必要な措置を講じることがあります。
不正行為の認定、受験資格剥奪期間、成績通知保留、再試験、事後措置その他の詳細は、当委員会が別途定める「不正行為等への対応に関する規程」に従います。
不正行為等が試験終了後または成績発表後に判明した場合であっても、当委員会は同規程に基づきスコアの無効化その他の措置を講じることがあります。
不正行為等への対応、採点・評価、本人確認、その他公正な試験の運営実施のため、試験会場において、試験の開始前後を問わず、受験者の撮影・録画・音声の録音を行うことがあります。これらにより記録された情報の取り扱いは、第13条に従います。

第9条(試験問題等の権利及び秘密保持)

本試験の問題、音声、図表その他試験に関する著作物に係る著作権その他の権利は、権利者に帰属します。
受験者は、権利者または当委員会の許可なく、試験問題等を複製、転載、公衆送信、配布、販売、講義その他の方法で利用してはなりません。
本条に違反した場合、当委員会は「不正行為等への対応に関する規程」に基づく措置のほか、必要に応じて法的措置を講じることがあります。

第10条(試験結果及び成績証明書)

試験結果は、当委員会が指定する方法により通知または閲覧可能な状態にします。
成績証明書は、当委員会が定める方法により、希望者に対して有料で発行します。
成績の有効期間は、試験実施日から2年間です。
不正行為等の疑いがある場合は、調査または再試験等が終了するまで試験結果の通知及び成績証明書の発行を保留することがあります。

第11条(試験の変更、中止及び中断)

地震、津波その他の自然災害、ストライキ、感染症の流行、試験会場の確保が困難となった場合、停電、交通・通信・物流の混乱その他不測の事態により、当委員会は本試験の日程を変更、または中止もしくは中断することがあります。
本試験が実施されなかった場合、当委員会は受験資格を次回以降の公開テストへ繰り越します。
繰越しを希望しない受験者は、当委員会が定める方法及び期間内に受験料の全額返金を請求することができます。
試験が一部実施された場合、中断後に再開した場合その他の取扱いについては、当委員会が個別に定めます。

第12条(免責)

当委員会は、試験の中止、中断、開始・終了時刻の変更、会場変更その他試験運営上の事情に伴って受験者に生じた損害について、当委員会の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
受験者自身の通信環境、端末、メール受信設定その他受験者側の事情により申込情報、案内その他の情報を確認できなかったことにより生じた損害について、当委員会の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
当委員会が指定する申込システム、通信回線等の障害または保守によりサービスを一時停止する場合があります。その場合の申込み等の取扱いは、当委員会が別途案内します。

第13条(個人情報の取扱い)

当委員会は、本試験の申込み及び実施に伴い取得する個人情報を、当委員会が別途定める「個人情報保護方針」に従って取り扱います。
受験者は、申込みに先立ち、JPT公式Webサイトに掲載する個人情報保護方針を確認するものとします。

第14条(本規約の変更)

当委員会は、本規約の変更が受験者の一般の利益に適合する場合、又は本規約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的な場合、本規約を変更することがあります。
当委員会は、本規約を変更する場合、変更後の規約の内容及び効力発生日を、JPT公式Webサイトその他適切な方法により、効力発生日までに周知します。

第15条(準拠法及び合意管轄)

本規約は、日本法を準拠法とします。
本試験の申込み、受験または本規約に関して受験者と当委員会との間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合、当委員会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


附則

本規約は、2026年10月1日から施行します。

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