JPT(Japanese Proficiency Test)

不正行為等への対応に関する規程

不正行為等への対応に関する規程

第1条(目的)

本規程は、日本語能力試験実施委員会(以下、「当委員会」という。)が施行する日本語能力評価であるJPT(Japanese Proficiency Test)の公正な評価が行われるようにすることをその目的とする。

第2条(効力)

本規程は、不正行為による争いや紛争が発生した場合、当委員会の公式な判断及び決定の根拠とする。

第3条(不正行為の定義)

不正行為とは、自分の実力以外に、他人の助けやその他の不正な方法を利用してスコアを取得または取得しようとする行為など、公正な試験評価に抵触するすべての行為をいう。

第4条(不正行為の摘発)

不正行為摘発の種類は次の通りである。

  1. 現場摘発

    試験監督および試験進行関係者によって試験現場で摘発された不正行為で、受験者は、答案用紙と問題用紙の提出後、退室させられる。

  2. 事後摘発

    成績処理過程中、他人との回答類似度が高い場合など、不正行為の可能性が高い受験者は成績通知保留者に分類される。
    なお、成績通知保留者の成績発表と成績証明書の発行は、保留事由が消滅するまで保留される。

  3. 替え玉受験

    受験者以外の者が受験者本人になりすまして試験を受けたり、他人と答案用紙を交換するなどの行為をいう。 このとき、この行為にかかわる全ての者は不正行為者として処理される。

  4. その他

    上記1、2、3号以外に発生したその他の種類の不正行為をいう。

第5条(不正行為処分及び受験資格の剥奪 )

次の各号の行為を不正行為と定義し、それぞれに対する受験資格剥奪期間は次の通りである。

  1. 不正行為で民事又は刑事上の処罰を受けた場合: 5年間受験資格剥奪

  2. 身分証明書、障害者手帳などを偽造して試験を行う行為:4年間受験資格剥奪

  3. 国内外で成績証明書を偽造して使用する行為:4年間受験資格剥奪

  4. 替え玉受験に当てはまる行為:4年間受験資格剥奪

  5. 問題をメモしたり録音する行為:4年間受験資格剥奪

  6. 問題の一部又は全部を流出したり、印刷又は配布する行為:4年間受験資格剥奪

  7. 通信機器(携帯電話など)を利用して答えを送受信する行為:4年間受験資格剥奪

  8. 試験中に他人の答案を見たり、自分の答案を他人に見せる行為:2年間受験資格剥奪

第6条(著作権侵害及び受験資格剥奪期間)

著作権者の許可なく無断で著作物を使用する行為を著作権侵害行為と定義し、各行為に対する受験資格剥奪期間は次の通りである。

  1. 問題の一部または全部を録音、撮影する行為:4年間受験資格剥奪

  2. 問題の一部又は全部を流出、印刷、配布、又はオンライン若しくはオフラインで講義する行為:4年間受験資格剥奪

第7条(不正行為者及び著作権侵害者に対する事後措置事項)

当委員会は、不正行為者又は著作権侵害者が発生した場合、本人及び関係者に電子メール又は郵便で以下の事項を通知し、不正行為として処理する。

  1. 不正行為者事後措置

  2. (1) 成績の無効化

    (2) 不正行為日から2〜5年間の受験資格剥奪

    (3) 受験者所属団体長に不正行為報告書を送付(IP試験に限る)

  3. 著作権侵害者事後措置

  4. (1) 成績無効化

    (2) 発生時から4年間の受験資格剥奪

    (3) 民事及び刑事上の措置

    (4) 受験者所属団体長に不正行為報告書発送(IP試験に限る)

第8条(再試験)

(1) 本規程第4条2号に基づき成績通知が保留された者は、当該事実を通知された月の末日から2カ月以内に再試験を受け、当該試験成績が不正行為により取得したものではないことを証明することができる。

(2) 再試験結果が当該試験成績に比べてその下落幅が50点以内の場合は正常処理し、下落幅が50点を超える場合は不正行為として処理する。
再試験は類似度及び成績偏差により聴解評価又は読解評価のみ別途に行うことができ、この場合、パート別の不正行為処理基準点数は25点とする。

(3) 再試験結果は不正行為処理基準としてのみ活用する。

(4) 成績発表後、成績を取得した受験者であっても、事後調査過程の中で不正行為事実が判明した場合、当該成績とそれ以降に取得した全ての成績は無効処理される。受験資格の剥奪及び事後措置は、第5条及び第7条に従う。

第9条(再試験進行)

本規程第8条により再試験が行われる場合、以下の規程に従う。

  1. 当委員会は、第8条1項により再試験が行われることを再試験対象者(以下「再試験者」という。)に告知する義務がある。

  2. 再試験者は再試験同意書に署名した後、試験に受験することができる。署名した同意書は法的効力を持ち、覆すことはできない。

  3. 試験時間は、定期試験の実施時間に準ずる。

  4. 再試験は、当委員会が指定した問題フォームを使用する。

  5. 再試験会場は当委員会本部が設置する試験センターで受験するか、それが利用できない場合には、再試験期間内に定期試験で受験することもできる。
    試験センターで受験した場合は受験日以降8日以内に、定期試験を受けた場合は、当該成績発表日以降の営業日を基準として3日以内に不正行為処理の有無を通知する。

  6. 再試験過程における不正行為の摘発は本規程に準ずる。

  7. 再試験者が成績保留通知を受けた月の末日から2カ月以内に再試験に受験できない事由がある場合、証明資料を提出すると、1回に限り30日以内であれば試験を延期することができる。

  8. 再試験者は、再試験の成績または再試験のプロセスについて異議を申し立てることができる。 当委員会は、再試験者の異議申し立てが妥当であると判断した場合、1回に限り追加の再試験を許可する。
    追加の再試験は再試験と同様に行われ、再試験者は追加の再試験の結果については異議を申し立てることができない。

第10条(再試験拒否者に対する対応)

本規程第8条1項に該当し、当委員会が要請した再試験通知日から翌々月の定式試験実施日までに正当な事由なく再試験を受けない受験者に対しては、不正行為者として処理することに異議がないとみなし、不正行為者として処理する。

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